枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が納付する法人税の額及び地方法人税の額は、
損金の額に算入しない。
複合延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。
複合延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。
除外第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
退職年金等積立金に対する法人税
又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号第二十八条第二項第三号に掲げる金額に相当する法人税
補足説明修正申告
補足説明更正又は決定の手続
第七十五条第七項の規定による利子税
拡張第七十五条の二第八項又は第十項(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。
第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
において準用する第七十五条第七項の規定による利子税
拡張第七十五条の二第八項又は第十項において準用する場合を含む。
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
損金の額に算入しない。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
相続税法又は第九条の四第六十六条及び第六十六条の二の規定による贈与税相続税
法律番号昭和二十五年法律第七十三号
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税
除外都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。
内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額を支払う場合には、
定義第二十六条第四項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。

その支払う金額は、
損金の額に算入しない。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、

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