枝番号は「57_2」のように指定します。
中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係るの規定による決定があつた場合において、
税務署長は、
その普通法人に対し、
当該金額に相当する中間納付額を還付する。
中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正があつた場合において、
又はその更正等により第百四十四条の六第一項第十一号第二項第五号に掲げる金額が増加したときは、
税務署長は、
その普通法人に対し、
その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
第一項又は第二項の規定による還付金につき充当を又はする場合の方法その他第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法