枝番号は「57_2」のように指定します。

第百三十条から第百三十二条の二までの規定は、
又は及び外国法人の各事業年度の所得に対する法人税外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正決定について準用する。

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