枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、
当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権であつて次に掲げる要件に該当するものが交付されたときは、
当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、
この法律の規定を適用する。
当該譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権をもつて相殺されること。
前号に掲げるもののほか、
当該譲渡制限付新株予約権が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
前項に規定する場合において、
同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、
当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を又は受けたことによる費用の額若しくは当該役務の全部一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、
損金の額に算入しない。
前項に規定する場合において、
特定新株予約権が消滅をしたときは、
当該消滅による利益の額は、
益金の額に算入しない。
第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、
又は特定新株予約権の一個当たりの交付の時の価額交付数その事業年度において行使された数その他当該特定新株予約権承継新株予約権の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
内国法人が新株予約権を発行する場合において、
その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき、
又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、
又はその満たない部分の金額その超える部分の金額に相当する金額は、
又は損金の額益金の額に算入しない。
又は第四項に定めるもののほか第一項から第三項まで前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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