枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、

当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権であつて次に掲げる要件に該当するもの交付されたときは、
複合譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。
定義以下この条において「特定新株予約権」という。
拡張合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に際し当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該特定新株予約権を有する者に対し交付される当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の譲渡制限付新株予約権(第三項及び第四項において「承継新株予約権」という。)が交付されたときを含む。

当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、
この法律の規定を適用する。
定義次項において「給与等課税事由」という。
当該譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権をもつて相殺されること。
前号に掲げるもののほか、
当該譲渡制限付新株予約権が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
前項に規定する場合において、

同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、

当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を又は受けたことによる費用の額若しくは当該役務の全部一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、
損金の額に算入しない。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
前項に規定する場合において、

特定新株予約権が消滅をしたときは、
拡張承継新株予約権を含む。

当該消滅による利益の額は、
益金の額に算入しない。
時期これらの新株予約権を発行した法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、
又は特定新株予約権の一個当たりの交付の時の価額交付数その事業年度において行使された数その他当該特定新株予約権承継新株予約権の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
内国法人が新株予約権を発行する場合において、
複合投資信託及び(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。

その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額その新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき
又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、
複合金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。
拡張その新株予約権を無償で発行したときを含む。

又はその満たない部分の金額その超える部分の金額に相当する金額は、
又は損金の額益金の額に算入しない。
条件差込みその新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
又は第四項に定めるもののほか第一項から第三項まで前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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