枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が又は第六十八条第一項に規定する所得税の額につき同項若しくは第七十八条第一項第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、

又はこれらの規定による控除還付をされる金額に相当する金額は、
損金の額に算入しない。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、

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原典: e-Gov法令検索 法人税法