枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人がデリバティブ取引を行つた場合において、
当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、
その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人にデリバティブ取引に係る契約を移転する場合には、
当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該デリバティブ取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合には、
その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となつたデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
第一項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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