枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額、第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十二条の十四第一項第二号に規定する法人税の額、第八十二条の二十二第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号若しくはに規定する法人税の額第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額につき法人税を免れ、
法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は前項の免れた法人税の額同項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、
同項の罰金は、
千万円を又は超えその免れた法人税の額還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額、第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十二条の十四第一項第二号に規定する法人税の額、第八十二条の二十二第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは若しくは第四号に規定する法人税の額第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額につき法人税を免れた場合には、
法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた法人税の額が五百万円を超えるときは、
同項の罰金は、
五百万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法