枝番号は「57_2」のように指定します。
第八十八条の規定による申告書若しくは第百四十四条の三第一項の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして税務署長に提出した場合又は第百五十条の三第一項若しくは第四項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合の法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
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