枝番号は「57_2」のように指定します。

第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、
当該退職年金等積立金について、
同条から第八十六条までの規定に準じて計算した金額とする。
方法政令で定めるところにより、
補足説明退職年金等積立金の額の計算及びその特例

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