枝番号は「57_2」のように指定します。

退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、
第八十四条第一項とあるのはと、
前条第一項第一号とあるのはと、
同項第二号とあるのはとする。
語句の指定当該事業年度の月数
語句の指定当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数
補足説明退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例
語句の指定その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数
語句の指定その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数
語句の指定当該事業年度の月数
語句の指定当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数
語句の指定その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数
語句の指定その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数

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