枝番号は「57_2」のように指定します。

退職年金業務等を行う内国法人が若しくは分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部一部を移転し、
又は若しくはその退職年金業務等に係る事業の全部一部を譲渡した場合において、

又はその分割譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、

又はその内国法人のその分割譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、
又はこれに当該事業年度開始の日からその分割譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
又はその分割譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、
又はこれにその分割譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを切り捨てる。

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