枝番号は「57_2」のように指定します。
退職年金業務等を行う内国法人が又は合併分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、
又は若しくはその退職年金業務等に係る事業の全部一部を譲渡した場合において、
又はその合併分割譲渡がその合併後存続する内国法人、
その分割により事業の承継を受けた内国法人又はその譲渡を受けた内国法人の事業年度の中途においてされ、
かつ、
その合併法人等が又は当該退職年金業務等に係る事業の全部一部を引き継いだときは、
又はその合併法人等のその合併分割譲渡の日の属する事業年度の第八十四条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
その合併法人等の当該事業年度開始の時における第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、
これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
又はその合併分割譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併、
又は分割譲渡の時において計算される第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、
又はこれにその合併分割譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを切り捨てる。
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