枝番号は「57_2」のように指定します。

通算法人次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、
限定第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失うもの(当該通算法人が通算子法人である場合には、第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合併が行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該通算承認の効力を失うものを除く。)に限る。

当該通算法人の通算終了直前事業年度終了の時に有する時価評価資産又はの評価益の額評価損の額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
複合その効力を失う日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。
定義次の各号に掲げる要件のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める資産をいう。
定義その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。
定義その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。
時期当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、
当該通算法人の当該通算終了直前事業年度終了の時前に行う主要な事業が当該通算法人であつた内国法人において引き続き行われることが見込まれていないこと
拡張当該内国法人との間に完全支配関係がある法人並びにその時後に行われる適格合併又は当該内国法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。
除外その時に有する資産の価額がその時に有する資産の帳簿価額を超える場合として政令で定める場合を除く。
固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産
除外土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。
除外これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。
当該通算法人の株式又は出資を有する他の通算法人において当該通算終了直前事業年度終了の時後に当該株式又は出資の譲渡又は評価換えによる損失の額として政令で定める金額が生ずることが見込まれていること
除外前号に掲げる要件に該当する場合を除く。
当該通算法人が当該通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産のうちその時後に譲渡、
評価換え、
貸倒れ、
除却その他の政令で定める事由が生ずることが見込まれているもの
限定その時における帳簿価額として政令で定める金額が十億円を超えるものに限る。
除外その事由が生ずることにより損金の額に算入される金額がない場合又はその事由が生ずることにより損金の額に算入される金額がその事由が生ずることにより益金の額に算入される金額以下である場合を除く。
又は前項の規定により同項に規定する評価益の額評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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