枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける場合には、
定義以下この条において「剰余金の配当等の額」という。
拡張剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。

当該剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額は、
損金の額に算入しない。
除外第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
定義(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、

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