枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号ロ及び第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額は、
これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより第百四十二条から第百四十二条の二の二までの規定に準じて計算した金額とする。
補足説明課税標準
補足説明恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法