枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人が次に掲げるものの還付を受け、
又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、

その還付を又は受け充当される金額は、
益金の額に算入しない。
時期その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、
前条第二項の規定により第三十八条第一項又は第二項の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
補足説明法人税額等の損金不算入
前条第二項の規定により第五十五条第四項の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
限定第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。
又は第百四十四条の十三の規定による還付金の規定による還付金
限定同条第一項第一号同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。
限定第百四十四条の十三第一項第一号に定める金額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当するものに限る。
外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第百四十四条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合には、
複合第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。
補足説明外国法人に係る外国税額の控除
定義以下この項において「適用事業年度」という。
拡張当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。

その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、
益金の額に算入しない。
除外益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。
時期当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、
外国法人が前条第二項の規定により第五十五条第五項の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、

その還付を受ける金額は、
益金の額に算入しない。
時期その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、

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