枝番号は「57_2」のように指定します。
外国法人が次に掲げるものの還付を受け、
又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、
その還付を又は受け充当される金額は、
益金の額に算入しない。
又は第百四十四条の十三の規定による還付金の規定による還付金
外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第百四十四条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合には、
益金の額に算入しない。
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