枝番号は「57_2」のように指定します。

中間申告書の提出が又はあつた場合確定申告書の提出があつた場合において、
限定第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。

これらの申告書に同条第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲げる金額又は第百四十四条の六第一項第五号に掲げる金額
若しくは同項第六号に掲げる金額同条第二項第三号に掲げる金額の記載があるときは、
補足説明確定申告
条件差込み同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額
条件差込み同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額

税務署長は、
これらの申告書を提出した外国法人に対し、
これらの金額に相当する税額を還付する。
第七十八条第二項の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、
同条第三項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、
それぞれ準用する。
補足説明課税標準
第一項の還付の手続、
同項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
拡張これに係る還付加算金を含む。

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