枝番号は「57_2」のように指定します。
中間申告書の提出が又はあつた場合確定申告書の提出があつた場合において、
若しくは同項第六号に掲げる金額同条第二項第三号に掲げる金額の記載があるときは、
税務署長は、
これらの申告書を提出した外国法人に対し、
これらの金額に相当する税額を還付する。
第一項の還付の手続、
同項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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