枝番号は「57_2」のように指定します。

恒久的施設を有する外国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号又はに定める国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額を計算した場合には、
除外第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。
補足説明課税標準

その普通法人は、
第百四十四条の三第一項各号に掲げる事項に代えて、
次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。
補足説明中間申告
ただし書き
ただし同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを又は要しない場合第七号に掲げる金額第百四十四条の三の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合は、
この限りでない。
除外当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災害損失金額がある場合を除く。
当該期間を又は一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
当該期間を又は一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
補足説明税額の計算
除外第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)(第六十八条第三項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。
当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
除外第百四十四条第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条及びの規定第百四十四条の二の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、
除外第三項を除く。

その控除しきれなかつた金額
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、
除外第三項を除く。

その控除しきれなかつた金額
及び第三号に掲げる法人税の額第四号に掲げる法人税の額の合計額
条件差込み前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額
条件差込み第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を又は一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額を計算した場合には、
除外第四条の三に規定する受託法人を除く。

その普通法人は、
第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項に代えて、
次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。
ただし書き
ただし同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを又は要しない場合第二号に掲げる金額第百四十四条の三の規定により計算した同条第二項第一号に掲げる金額を超える場合は、
この限りでない。
除外当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場合を除く。
又は当該国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
除外第百四十四条第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、
これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、
当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
及び若しくは第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額同項第三号に掲げる法人税の額
同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは又は及び欠損金額同項第四号に掲げる法人税の額第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、
次に定めるところによる。
第二条第二十五号とあるのはと、
第六十九条第二十六項とあるのはと、
補足説明定義
語句の指定確定した決算
語句の指定決算
限定第百四十四条において準用する場合に限る。
限定第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。
語句の指定確定申告書
語句の指定中間申告書
限定第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。
語句の指定各事業年度の申告書等
語句の指定各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書
限定第百四十四条の二の二第三項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。
語句の指定確定申告書
語句の指定中間申告書
第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節第三款
及び第四款第七款の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
除外第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。
除外第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。
補足説明課税標準及びその計算
除外第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。
語句の指定確定した決算
語句の指定決算
語句の指定確定申告書
恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における第一項に規定する中間申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項を記載することができる。
方法災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、複合震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。
複合当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額があるときは、
限定同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。

その控除しきれなかつた金額
条件差込み当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額があるときは、
限定同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。

その控除しきれなかつた金額
条件差込み当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項を記載することができる。
方法災害により、
当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、

その控除しきれなかつた金額
条件差込み当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
又は第三項に定めるもののほか第一項第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 法人税法