枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十五条の規定は、
外国法人が、
災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、
前条第一項又は第二項の規定による申告書又は前条第一項第二項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。
除外次条において準用する第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けることができる理由を除く。
除外恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。

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