枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人である特定同族会社の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、
その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
年三千万円以下の金額
百分の十
年三千万円を超え、
年一億円以下の金額
百分の十五
年一億円を超える金額
百分の二十
前項に規定する被支配会社とは、
会社の株主等の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資又はの総数総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
当該事業年度の所得の金額
第二十三条の二の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
第二十五条の二第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
第二十七条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、
当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配により減少する利益積立金額に相当する金額は、
当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、
当該期末配当等がその効力を生ずる日の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。
剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者をに規定する基準日の定めがあるもの
当該基準日
又は利益の配当及び投資信託の金銭の分配で、
又は当該利益の配当金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの
同日
第一項に規定する留保控除額とは、
次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
当該事業年度の所得等の金額の百分の四十に相当する金額
年二千万円
当該事業年度終了の時における利益積立金額が又はその時における資本金の額出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
事業年度が及び一年に満たない特定同族会社に対する第一項前項の規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
前項中とあるのはとする。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第一項の場合において、
会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、
当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
第三項に規定する留保した金額の調整その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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