枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人である特定同族会社の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、
複合被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。

その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
優先前条第一項第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定にかかわらず、拡張同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。
年三千万円以下の金額
百分の十
年三千万円を超え、
年一億円以下の金額
百分の十五
年一億円を超える金額
百分の二十
前項に規定する被支配会社とは、
会社の株主等の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資又はの総数総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
複合投資法人を含む。以下この項及び第八項において同じ。
除外その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。
除外その会社が有する自己の株式又は出資を除く。
第一項に規定する留保金額とは、
所得等の金額のうち留保した金額から、
当該事業年度の所得の金額につき前条第一項第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項の規定により計算に規定する課税標準法人税額につき及び第十二条第九項の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
定義第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。第五項において同じ。
限定(基準法人税額等)に定める基準法人税額に係るものに限る。
拡張において準用する場合を含む。
条件差込み次条から第七十条まで(税額控除)並びに及び第八項において準用する場合を含む。)並びに第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額
拡張都民税を含む。
当該事業年度の所得の金額
補足説明第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額
第二十三条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
除外特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。
第二十三条の二の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
第二十五条の二第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
第二十六条第一項に規定する還付を受け又は充当される金額
同条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、及びその受け取る同条第四項に規定する通算税効果額同条第五項に規定する還付を受ける金額
除外同項第一号に係る部分の金額を除く。
限定附帯税の額に係る部分の金額に限る。
又は第五十七条第五十九条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
第二十七条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
補足説明中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入
特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、
当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配により減少する利益積立金額に相当する金額は、
当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、
当該期末配当等がその効力を生ずる日の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。
複合その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末配当等」という。
条件差込み当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額
条件差込みその効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日
剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者をに規定する基準日の定めがあるもの
定義以下この項において「基準日」という。
当該基準日
又は利益の配当及び投資信託の金銭の分配で、
又は当該利益の配当金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの
同日
第一項に規定する留保控除額とは、
次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
当該事業年度の所得等の金額の百分の四十に相当する金額
補足説明第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。
年二千万円
当該事業年度終了の時における利益積立金額又はその時における資本金の額出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
除外当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。
事業年度が及び一年に満たない特定同族会社に対する第一項前項の規定の適用については、
第一項とあるのはと、
とあるのはと、
前項とあるのはとする。
語句の指定年三千万円
語句の指定三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
語句の指定年一億円
語句の指定年二千万円
語句の指定二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とする。
第一項場合において、

会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、
当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
第三項に規定する留保した金額の調整その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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