枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が納付する法人税の額及び地方法人税の額は、
損金の額に算入しない。
退職年金等積立金に対する法人税
又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する法人税
第七十五条第七項の規定による利子税
第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
において準用する第七十五条第七項の規定による利子税
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
損金の額に算入しない。
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税
内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額を支払う場合には、
その支払う金額は、
損金の額に算入しない。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法