枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、
その増額した部分の金額は、
益金の額に算入しない。
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定が又はあつたことにより会社更生法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、
その増額した部分の金額は、
益金の額に算入する。
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、
その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、
その資産の評価益の額として政令で定める金額は、
益金の額に算入する。
前二項の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人又はの株式出資については、
前二項の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用があつた場合において、
同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、
当該資産の帳簿価額は、
その増額がされなかつたものとみなす。
第三項の規定は、
確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細の記載があり、
かつ、
財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
評価益明細の記載又は評価益関係書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又は当該記載当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第三項の規定を適用することができる。
前三項に定めるもののほか、
第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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