枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、

その増額した部分の金額は、
益金の額に算入しない。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定が又はあつたことにより会社更生法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、
法律番号平成十四年法律第百五十四号
法律番号平成八年法律第九十五号

その増額した部分の金額は、
益金の額に算入する。
優先前項の規定にかかわらず、
時期これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、

その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、

その資産の評価益の額として政令で定める金額は、
益金の額に算入する。
除外評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。
優先第一項の規定にかかわらず、
時期これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
前二項の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人又はの株式出資については、
前二項の規定は、
適用しない。
除外第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。
第一項の規定の適用があつた場合において、

同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、
当該資産の帳簿価額は、
その増額がされなかつたものとみなす。
時期その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、
第三項の規定は、
確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細の記載があり、
かつ、
財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
定義次項において「評価益明細」という。
定義次項において「評価益関係書類」という。
限定第三十三条第四項(資産の評価損)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第七項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第七項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。

適用する。
税務署長は、
評価益明細の記載又は評価益関係書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又は当該記載当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
条件差込み評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細
条件差込み評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類

第三項の規定を適用することができる。
前三項に定めるもののほか、
第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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