枝番号は「57_2」のように指定します。

通算法人の所得事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合には、
複合通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。
定義以下この項及び次項において「基準日」という。
複合第五十九条第三項及び第四項第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。

当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、
損金の額に算入する。
時期当該所得事業年度の所得の金額の計算上、
前項に規定する通算対象欠損金額とは、
第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
条件差込み当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額
及び前項の通算法人の所得事業年度同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額
通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、
複合通算前欠損金額の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。
定義以下この項及び次項において「基準日」という。

当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、
益金の額に算入する。
時期当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、
前項に規定する通算対象所得金額とは、
第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額
条件差込み当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額
及び前項の通算法人の欠損事業年度同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
又は第一項第三項の規定を適用する場合において、

第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額と異なるときは、
定義以下第七項までにおいて「通算事業年度」という。
定義以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。

当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、
当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、
それぞれみなす。
通算事業年度又はのいずれかについて修正申告書の提出更正がされる場合において、
複合第七十四条第一項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。

次に掲げる要件の全てに該当するときは、

又は第一項の通算法人の所得事業年度第三項の通算法人の欠損事業年度については、
前項の規定は、
適用しない。
通算事業年度の全てについて、
第七十四条第一項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が又は零であること同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。
通算事業年度のいずれかについて、
第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、
又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。
通算事業年度のいずれかについて、
及びこの項第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。
通算事業年度について前項の規定を又は適用して修正申告書の提出更正がされた後における前二項の規定の適用については、
又は若しくは当該修正申告書当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書これらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。
又は当該通算事業年度の通算前所得金額通算前欠損金額
又は当該通算事業年度の所得の金額欠損金額
税務署長は、
又は若しくは通算法人の各事業年度の所得の金額欠損金額法人税の額の計算につき第五項
第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは第二十項の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、
又は当該通算法人他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、
補足説明外国税額の控除

及び当該各事業年度他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、
第五項の規定を適用しないことができる。
当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を有する場合において、
限定第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。

当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項の規定により第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、
定義以下この目において「通算承認」という。

又は当該通算法人当該他の通算法人第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。
第五項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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