枝番号は「57_2」のように指定します。
通算法人の所得事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合には、
当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、
損金の額に算入する。
前項に規定する通算対象欠損金額とは、
第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額
及び前項の通算法人の所得事業年度同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額
通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、
当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、
益金の額に算入する。
前項に規定する通算対象所得金額とは、
第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額
前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額
及び前項の通算法人の欠損事業年度同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
又は第一項第三項の規定を適用する場合において、
第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額と異なるときは、
当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、
当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、
それぞれみなす。
通算事業年度又はのいずれかについて修正申告書の提出更正がされる場合において、
次に掲げる要件の全てに該当するときは、
又は第一項の通算法人の所得事業年度第三項の通算法人の欠損事業年度については、
前項の規定は、
適用しない。
通算事業年度の全てについて、
通算事業年度のいずれかについて、
第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、
又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。
通算事業年度のいずれかについて、
及びこの項第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。
通算事業年度について前項の規定を又は適用して修正申告書の提出更正がされた後における前二項の規定の適用については、
又は若しくは当該修正申告書当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書これらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。
又は当該通算事業年度の通算前所得金額通算前欠損金額
又は当該通算事業年度の所得の金額欠損金額
税務署長は、
又は若しくは通算法人の各事業年度の所得の金額欠損金額法人税の額の計算につき第五項、
又は当該通算法人他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、
及び当該各事業年度他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、
第五項の規定を適用しないことができる。
当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を有する場合において、
当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
又は当該通算法人当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。
第五項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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