枝番号は「57_2」のように指定します。
外国法人が、
修正申告書を提出し、
又は若しくは更正決定を受け、
又はその修正申告書の提出若しくは更正決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
当該外国法人は、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、
税務署長に対し、
当該各号の規定による更正の請求をすることができる。
この場合においては、
更正請求書には、
同条第三項に規定する事項のほか、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
又はその修正申告書若しくは更正決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第百四十四条の六第一項第三号、
第四号若しくは第十号又は第二項第二号若しくは第四号に掲げる金額が過大となる場合
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