枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人と支配関係法人との間で当該内国法人を合併法人、
分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等が行われた場合には、
当該内国法人の当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日までの期間において生ずる特定資産譲渡等損失額は、
損金の額に算入しない。
前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、
次に掲げる金額の合計額をいう。
前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産で当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度開始の日前から有していたものの譲渡、
評価換え、
貸倒れ、
除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から特定引継資産の譲渡、
評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額を控除した金額
前項の内国法人が有する資産で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものの譲渡、
評価換え、
貸倒れ、
除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から特定保有資産の譲渡、
評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額を控除した金額
前二項の規定は、
支配関係がある被合併法人等と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格組織再編成等が行われた場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
前項第一号中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号中
当該内国法人が有する資産については、
当該特定適格組織再編成等に係る第一項の規定は、
適用しない。
対象期間は、
同項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。
当該適用期間開始の日以後に開始する事業年度においては、
当該特定適格組織再編成等に係る第二項第二号に掲げる金額は、
ないものとする。
第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 法人税法