枝番号は「57_2」のように指定します。
普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等は、
帳簿を備え付けてこれにその取引を財務省令で定める簡易な方法により記録し、
かつ、
当該帳簿を保存しなければならない。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
普通法人等の法人税に関する調査に際しては、
前項の帳簿を検査するものとする。
ただし書き
ただし、
当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、
この限りでない。
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