枝番号は「57_2」のように指定します。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人は、
当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項を、
当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、
当該グループ国際最低課税額等報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
ロに掲げる場合以外の場合
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、
当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の三第二項第一号イに規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項
当該グループ国際最低課税額等報告対象法人が又は各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして財務省令で定める構成会社等に該当する場合
及びイに定める事項当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
第八十二条の二第一項、第八十二条の三第六項から第九項まで、
第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、
同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、
当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、
同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、
同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供することを要しない。
この場合において、
当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、
同項中
前二項の規定は、
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、
適用しない。
グループ国内最低課税額報告対象法人は、
当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項を、
当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、
当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
又は及び当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の名称その他の財務省令で定める事項当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条の十九第一項第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
若しくは第九項第十二項第十三項の規定に準じて計算する場合における同条第八項、
若しくは第九項第十二項第十三項の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国内最低課税額報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、
同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、
当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、
同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、
同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供することを要しない。
前二項の規定は、
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、
適用しない。
第三項の規定の適用を又は受けるグループ国際最低課税額等報告対象法人前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、
第三項又は前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項を、
当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、
又は当該グループ国際最低課税額等報告対象法人当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、
同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、
当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、
同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、
同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
又はグループ国際最低課税額等報告対象法人グループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、
又は第四項第七項の規定により特定多国籍企業グループ等の対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、
グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合における第一項、
及び第二項第四項第五項前二項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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