枝番号は「57_2」のように指定します。
正当な理由がなくて、若しくは第七十四条第一項第八十二条の六第一項第八十二条の十四第一項第八十二条の二十二第一項第八十九条第百四十四条の六第一項第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項若しくはの規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等同条第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、
法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
ただし、
その刑を免除することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 法人税法