枝番号は「57_2」のように指定します。

正当な理由がなくて、
第七十四条第一項第八十二条の六第一項第八十二条の十四第一項第八十二条の二十二第一項第八十九条若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、
又は若しくは第百五十条の三第一項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等同条第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、
拡張第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。
拡張第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。
拡張第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。
補足説明確定申告

法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
ただし書き
ただし
その刑を免除することができる。
方法情状により、

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原典: e-Gov法令検索 法人税法