枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、
その減額した部分の金額は、
損金の額に算入しない。
内国法人の有する資産につき、
災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、
その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、
その減額した部分の金額のうち、
その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定が又はあつたことにより会社更生法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、
その減額した部分の金額は、
損金の額に算入する。
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、
その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、
その資産の評価損の額として政令で定める金額は、
損金の額に算入する。
前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資及びこれらの規定の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人又はの株式出資については、
前三項の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用があつた場合において、
同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、
当該資産の帳簿価額は、
その減額がされなかつたものとみなす。
第四項の規定は、
確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細の記載があり、
かつ、
財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
評価損明細の記載又は評価損関係書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又は当該記載当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第四項の規定を適用することができる。
前三項に定めるもののほか、
第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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