枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人の法人税の納税地は、
次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
恒久的施設を有する外国法人
その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地
条件差込みこれらが二以上ある場合には、主たるものの所在地
恒久的施設を有しない外国法人で、
第百三十八条第一項第五号に掲げる対価を受けるもの
補足説明国内源泉所得
除外船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。
当該対価に係る資産の所在地
条件差込みその資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地
前二号に該当しない外国法人
政令で定める場所

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原典: e-Gov法令検索 法人税法