枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
第一号に掲げる金額がない場合は、
当該申告書を提出することを要しない。
当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国内最低課税額
前号に掲げる内国法人に係る課税標準国内最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
申告対象法人が、
前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合には、
当該申告対象法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第一項の規定による申告書には、
及び当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人の財産損益の状況を記載した計算書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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