枝番号は「57_2」のように指定します。

前編第四章の規定は、
並びに及び外国法人の提出する確定申告書中間申告書及び退職年金等積立金確定申告書退職年金等積立金中間申告書これらの申告書に係る修正申告書について準用する。
補足説明内国法人に係る青色申告
前項場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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