枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
前条第一項の申請書の提出があつた場合において、

その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、

その申請を却下することができる。
又は前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け記録保存第百二十六条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
又はその備え付ける帳簿書類に取引の全部一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
第百二十七条第二項の規定による通知を受け、
又は第百二十八条に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

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