枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなつたもののうち、
当該特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度又はにおいて当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額評価損資産を有するものが、
当該支配日以後五年を経過した日の前日までに次に掲げる事由に該当する場合には、
当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合において、
当該支配日以後に事業を開始すること。
当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業の全てを当該支配日以後に廃止し、
又は廃止することが見込まれている場合において、
当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れを行うこと。
当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるものを取得している場合において、
当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
又は若しくは第一号第二号に規定する場合前号の特定債権が取得されている場合において、
当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、
又は当該欠損等法人の残余財産が確定すること。
当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、
当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員の全てが退任をし、
かつ、
当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、
当該欠損等法人の非従事事業の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること。
前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
次の各号に掲げる欠損金額については、
当該各号に定める規定は、
適用しない。
欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額
及び前条第二項第三項
欠損等法人を合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
同項
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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