枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、
又はその譲渡に係る譲渡利益額譲渡損失額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
その有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額
その有価証券の譲渡に係る原価の額
内国法人が、
旧株を発行した法人の合併により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の特定無対価合併により当該旧株を有しないこととなつた場合における前項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
又はこれらの旧株の当該金銭等不交付合併特定無対価合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が所有株式を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、
及び当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、
第一項の規定を適用する。
この場合において、
その分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、
同項第二号に掲げる金額は、
その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とし、
その分割型分割又はにより分割承継法人親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、
同項各号に掲げる金額は、
いずれもその所有株式の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、
同項各号に掲げる金額は、
いずれも第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
同項第一号に掲げる金額は、
当該合併親法人の株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人の株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
当該分割承継親法人の株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、
第一項の規定を適用する。
この場合において、
その株式分配により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、
同項第二号に掲げる金額は、
その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とし、
その株式分配により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、
同項各号に掲げる金額は、
いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。
内国法人が、
旧株を発行した法人の行つた株式交換により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換により当該旧株を有しないこととなつた場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
又はこれらの旧株の当該金銭等不交付株式交換特定無対価株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
同項第一号に掲げる金額は、
当該株式交換完全支配親法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が旧株を発行した法人の行つた株式移転により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人がその有する新株予約権を発行した法人を被合併法人、
又は分割法人株式交換完全子法人株式移転完全子法人とする合併、
分割、株式交換又は株式移転により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、
分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が旧株を発行した法人の行つた組織変更に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、
かつ、
当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
取得請求権付株式
当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
取得条項付株式
当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
全部取得条項付種類株式
当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産が交付されない場合の当該取得決議
新株予約権付社債についての社債
当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
又は取得条項付新株予約権取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債
これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
内国法人が旧受益権に係る信託の併合により当該受益権の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が旧受益権に係る信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、
及び当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、
第一項の規定を適用する。
この場合において、
その信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、
同項第二号に掲げる金額は、
その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とし、
その信託の分割により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、
同項各号に掲げる金額は、
いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
内国法人が、
所有株式を発行した他の内国法人の第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、
同項第二号に掲げる金額に相当する金額とする。
同項第二号に掲げる金額は、
当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
内国法人がその出資を有する法人の出資の払戻しとして金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、
同項第二号に掲げる金額は、
当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
内国法人が所有受益権に係る同号ハに規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻しとして金銭の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、
同項第二号に掲げる金額は、
当該所有受益権の払戻しの直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
内国法人が、
有価証券の売付けをし、
その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、
同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、
同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、
同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
内国法人が、
又は株式の売付け買付けをし、
その後にその株式と銘柄を又は同じくする株式の買付け売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、
同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、
同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、
同項に規定する譲渡に係る契約をした日は又はその決済に係る買付け売付けの契約をした日とする。
その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
その特定有価証券について、
同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、
に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、
当該事実が生じた時において、
当該特定有価証券を譲渡し、
かつ、
当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、
その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
内国法人が、
自己を合併法人、
又は分割承継法人株式交換完全親法人とする合併、
分割又は株式交換により親法人株式を交付しようとする場合において、
契約日に親法人株式を有していたとき、
又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、
当該契約日又は当該移転を受けた日において、
これらの親法人株式を当該契約日等における価額により譲渡し、
かつ、
これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、
その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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