枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、
その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、
税務署長は、
当該事業年度の所得に対する法人税につき、
その内国法人が当該事業年度後の各事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、
かつ、
当該修正の経理をした事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、
更正をしないことができる。
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