枝番号は「57_2」のように指定します。
この節においてとは、
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、
当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員その他これに類する者の数の合計数のうちに当該内国法人の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
前項のとは、
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額に、
当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合
当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等ごとの会社等別国際最低課税額等に係る国際最低課税額等を合計した金額
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が又は当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合
当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等の所有持分を直接に有していない場合であつて、
かつ、
当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じて介在する他の構成会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合
第八十二条の三第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合
当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等ごとの次に掲げる金額の合計額を合計した金額
当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等に係る国際最低課税額等
当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等のうち当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に帰せられない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、
かつ、
国際的な事業活動の初期の段階にあるものとして政令で定める対象会計年度に該当する場合には、
当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の前項に規定するグループ国際最低課税残余額は、
零とする。
当該特定多国籍企業グループ等が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日の前日までの間に最初に開始した対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当する場合
国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
前号に掲げる場合以外の場合
特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち、
国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を又は満たしていると国際的に認められる国地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、
当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額には、
当該グループ国際最低課税残余額のうち当該最終親会社等の所在地国に係る部分の金額として政令で定める金額を含まないものとする。
その国又は地域の租税に関する法令において、
百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
又はその国地域の租税に関する法令において、
自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、
又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税を課することとされていること。
前項の規定は、
同項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合に限り、
適用する。
会社等について、
当該会社等の各対象会計年度に係る収入等のうちに特定収入等とその他の収入等がある場合には、
特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、
第二項に規定する国内グループ国際最低課税残余額の計算を行うものとする。
財務大臣は、
又は第四項の規定により国地域を指定したときは、
これを告示する。
我が国を所在地国とする導管会社等が並びに及びある場合における国際最低課税残余額の計算その他第一項第二項の計算第三項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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