枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、
その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、
その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。
内国法人が、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に繰延資産を引き継ぐ場合において、
当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、
当該費用の額とした金額のうち、
当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
内国法人が適格合併、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を行つた場合には、
次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延資産は、
当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人に引き継ぐものとする。
適格合併又は適格現物分配
又は当該適格合併の直前当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
適格分割等
次に掲げる繰延資産
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産
前項の規定は、
同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
損金経理額には、
第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、
期中損金経理額には、
第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
前項の場合において、
内国法人の繰延資産につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、
同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、
当該満たない部分の金額は、
政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
前各項に定めるもののほか、
繰延資産の償却に関し必要な事項は、
政令で定める。
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