枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が、
長期大規模工事の請負をしたときは、
及びその長期大規模工事の請負に係る収益の額費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、
及び益金の額損金の額に算入する。
内国法人が、
工事の請負をした場合において、
及びその工事の請負に係る収益の額費用の額につき、
着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、
及びその経理した収益の額費用の額は、
及び益金の額損金の額に算入する。
ただし書き
及びただしその工事の請負に係る収益の額費用の額につき、
着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、
その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、
この限りでない。
又は適格合併適格分割適格現物出資が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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