枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して第百五十九条第一項若しくは第三項
又は第百六十条前条の違反行為をしたときは、
拡張人格のない社団等の管理人を含む。
補足説明法人税を免れる等の罪

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対して当該各条の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第百五十九条第一項第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法