枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が外貨建取引を行つた場合には、
当該外貨建取引の金額の円換算額は、
当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
内国法人が先物外国為替契約等により外貨建取引によつて取得し、
又は又は発生する資産負債の金額の円換算額を確定させた場合において、
当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、
又は当該資産負債については、
当該円換算額をもつて、
前項の規定により換算した金額とする。
内国法人が、
適格合併等により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、
又は又は発生する資産負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、
かつ、
当該適格合併等により当該外貨建取引を当該内国法人が行うこととなつた場合において、
当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、
当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、
当該内国法人が又は当該資産負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、
かつ、
当該記載をしていたものとみなす。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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