枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人は、
法人税を納める義務がある。
方法この法律により、
ただし書き
又はただし公益法人等人格のない社団等については、
収益事業を行う場合
法人課税信託の引受けを行う場合
特定多国籍企業グループ等若しくはに属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である場合又は第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
複合第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。
公共法人は、
法人税を納める義務がない。
優先前項の規定にかかわらず、
外国法人は、
第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得を有するとき
法人課税信託の引受けを行うとき、
特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等若しくは有する第八十二条第十三号に規定する構成会社等であるとき特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一に規定する退職年金業務等を行うときは、
限定人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。
複合第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。

法人税を納める義務がある。
方法この法律により、
個人は、
法人課税信託の引受けを行うときは、

法人税を納める義務がある。
方法この法律により、

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原典: e-Gov法令検索 法人税法