枝番号は「57_2」のように指定します。

事業税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
付加価値割
付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
資本割
資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
所得割
所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
収入割
収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
恒久的施設
次に掲げるものをいう。
ただし書き
ただし
我が国が又は締結した租税に関する二重課税の回避脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、

当該条約の適用を受ける国内に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を又は有しない法人国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、
当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
複合この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。
定義以下この節において「外国法人」という。
限定国内にあるものに限る。
又は外国法人国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、
工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
又は外国法人国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
又は外国法人国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法