枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
及び国次に掲げる法人が行う事業に対しては、
事業税を課することができない。
都道府県、市町村、特別区、これらの及び組合合併特例区その他政令で定める公共団体
地方独立行政法人
法人税法別表第一に規定する独立行政法人
及び国立大学法人等日本司法支援センター
及び沖縄振興開発金融公庫株式会社国際協力銀行株式会社日本政策金融公庫日本年金機構地方住宅供給公社地方道路公社土地開発公社地方公共団体金融機構地方公共団体情報システム機構地方税共同機構福島国際研究教育機構国立健康危機管理研究機構
及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構日本放送協会日本中央競馬会日本下水道事業団
道府県は、
次に掲げる事業に対しては、
事業税を課することができない。
林業
鉱物の掘採事業
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原典: e-Gov法令検索 地方税法