枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人で、
この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの付加価値割の課税標準は、
当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。
定義以下この節において「内国法人」という。
定義以下この節において「特定内国法人」という。
この場合において、

この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、

政令で定めるところにより計算した金額をもつて、
当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法