枝番号は「57_2」のように指定します。
当該申告書の提出期限までに、
当該申告書に係る法人税額、
これを課税標準として算定した法人税割額、
同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間中において有する事務所、
又は事業所寮等所在地の道府県知事に提出し、
及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。
この場合において、
又は同法第七十一条第一項第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、
法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、
当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、
及び政令で定めるところにより計算した法人税割額均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、
当該法人は、
当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、
又は事業所寮等所在の道府県に納付しなければならない。
その事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、
かつ、
六月経過日から二月以内に、
前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額、
均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、
又は事業所寮等所在地の道府県知事に提出し、
及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。
この場合において、
当該法人が、
法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、
当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、
及び政令で定めるところにより計算した法人税割額均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、
当該法人は、
当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、
又は事業所寮等所在の道府県に納付しなければならない。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
当該法人税額を限度として、
控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。
この場合において、
控除対象通算適用前欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、
通算適用前欠損金額に、
同項の法人の最初通算事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
普通法人
同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
協同組合等
同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率
第三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又はの七の六に規定する完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、
又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額があるときは、
当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における第三項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額は、
それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
第三項の規定は、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
法人税法第七十一条第一項若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、
又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度において生じた合併等前欠損金額があるときは、
当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額は、
それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度において生じた合併等前欠損金額とみなす。
前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
当該法人税額を限度として、
前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。
この場合において、
控除対象合併等前欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、
合併等前欠損金額に、
第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
第八項の規定は、
第七項の法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度において生じた通算対象欠損金額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。
前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、
通算対象欠損金額に、
同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
当該法人税額を限度として、
控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。
この場合において、
控除対象通算対象所得調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、
通算対象所得金額に、
同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
又は普通法人法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等
同項に規定する税率に相当する率
又は法人税法第六十六条第三項に規定する公益法人等協同組合等
同項に規定する税率に相当する率
第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、
又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額があるときは、
当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額は、
それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
第十三項の規定は、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。
前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、
被配賦欠損金控除額に、
同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
当該法人税額を限度として、
控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。
この場合において、
控除対象配賦欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、
配賦欠損金控除額に、
同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、
又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額があるときは、
当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額は、
それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
第十九項の規定は、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
当該事業年度の中間期間又は当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、
次の各号に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人
又は第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、
当該法人税額を限度として、
還付を受けた法人税額を控除する。
この場合において、
内国法人の控除対象還付法人税額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人
又は第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、
当該法人税額を限度として、
還付を受けた法人税額を控除する。
この場合において、
外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人
又は第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、
当該法人税額を限度として、
還付を受けた法人税額を控除する。
この場合において、
外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における前項の規定の適用については、
次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
内国法人
当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額は、
それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
外国法人
当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額のうち、
法人税法第百四十四条の十三の規定により還付を受けたものは、
それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、
同法第百四十四条の十三の規定により還付を受けたものは、
それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
第二十三項の規定は、
同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、
外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額又はの計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度の中間期間又は当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた還付対象欠損金額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
当該法人税額を限度として、
控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。
この場合において、
控除対象還付対象欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、
又は還付対象欠損金額に同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、
又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額があるときは、
当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額は、
それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
第二十六項の規定は、
同項の法人が還付対象欠損金額又はの生じた事業年度中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
及び第十一項第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定による法人税額からの控除については、
及びまず第十一項第十七項の規定による加算をし、
及び次に第三項第八項第十三項第十九項の規定による控除をした後において、
及び第二十三項第二十六項の規定による控除をするものとする。
公共法人等は、
毎年四月三十日までに、
前条第二項第三号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、
又は当該期間中において有する事務所事業所寮等所在地の道府県知事に提出し、
及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
若しくは若しくは申告納付すべき道府県民税額第二項に基づいて計算して申告納付し、
若しくは申告納付すべき道府県民税額に満たないとき、
又はないときは、
道府県は、
若しくはその満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全額を還付し、
又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
及び第一項第三十一項第三十五項の規定により申告書を提出すべき法人は、
及び第一項第三十一項第三十五項の規定により申告書を提出し、
並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、
又は若しくは当該更正決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
先の申告書に納付すべき道府県民税額を又は記載しなかつた場合納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、
その納付すべき道府県民税額があるとき。
又は第一項第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、
当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、
当該法人は、
又は当該修正申告により増加した法人税額若しくは当該更正決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、
同項の規定により申告納付しなければならない。
道府県は、
当該超える金額を又は当該事業年度の第一項前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
道府県は、
当該超える金額を当該事業年度の第一項、
又は第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
前項の規定を適用する場合において、
通算法人の各事業年度の税額控除額が、
当初申告税額控除額と異なるときは、
当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
前項の通算法人の適用事業年度について、
次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、
当該適用事業年度については、
同項の規定は、
適用しない。
法人税法第六十九条第十六項の規定の適用がある場合
の規定の適用がある場合
又は当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。
道府県は、
通算法人の各事業年度において、
過去適用事業年度における税額控除額が過去当初申告税額控除額を超える場合には、
税額控除不足額相当額を当該対象事業年度の第一項、
又は第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、
又は当該対象事業年度の第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、
法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、
税額控除超過額相当額を加算した金額とする。
前二項の規定を適用する場合において、
通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なるときは、
又は当初申告税額控除不足額相当額当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
前項の通算法人の対象事業年度について、
次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、
当該対象事業年度については、
同項の規定は、
適用しない。
又は対象事業年度において第四十二項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額第四十三項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合
の規定の適用がある場合
若しくは当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
及び第四十二項第四十三項の規定は、
通算法人が又は合併により解散した場合通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
及び第四十二項第四十三項の規定は、
通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の各事業年度の開始の日前に開始した事業年度の法人税割につき道府県知事が又は法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に基づいて第五十五条第一項第三項の規定により更正をした場合において、
当該更正につき第五十四項の規定の適用があつたときは、
当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額は、
当該各事業年度の法人税割額から控除するものとする。
第三十六項から第三十八項まで、
第四十二項、第四十九項及び第五十項の規定による法人税割額からの控除については、
及びまず第三十六項第三十七項の規定による控除をし、
及び次に第三十八項第四十二項の規定による控除、第四十九項の規定による控除並びに第五十項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、
還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年を経過する日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限が到来した場合には、
道府県知事は、
当該更正を受けた法人に対し、
当該更正に係る仮装経理法人税割額を還付し、
又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
残余財産が確定したこと
その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
合併による解散をしたこと
その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
破産手続開始の決定による解散をしたこと
その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
又は普通法人協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと
その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、
当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、
当該事実が生じた日以後一年以内に、
道府県知事に対し、
当該更正に係る仮装経理法人税割額の還付を請求することができる。
更生手続開始の決定があつたこと。
再生手続開始の決定があつたこと。
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、
その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、
その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
道府県知事は、
前項の請求書の提出があつた場合には、
その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、
その請求をした法人に対し、
仮装経理法人税割額を還付し、
若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、
又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
第五十項の規定により控除されるべき額で第五十項の規定により控除することができなかつた金額があるときは、
道府県は、
同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、
又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
若しくは法人税法第七十一条第一項第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、
又はその法人税額の課税標準の算定期間その事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、
又は当該法人税額の課税標準の算定期間当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
又は第一項第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、
の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合、
の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合、
の規定により同項の届出書を又は提出した場合若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には、
その旨を道府県知事に届け出なければならない。
又は二以上の道府県において事務所事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、
当該法人から前項の規定による届出があつた場合には、
その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
又は第六十一項の届出前項の通知を受けた道府県知事は、
その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
又は法人税法第七十四条第一項第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、
同条第九項の規定の適用がある場合には、
同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、
特定法人である内国法人は、
これらの規定による申告書により行うこととされ、
又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、
又は納税申告書に記載すべきものとされている事項添付書類に記載すべきものとされ、
若しくは記載されている事項を、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
行わなければならない。
ただし書き
ただし、
当該申告のうち添付書類に係る部分については、
行うことができる。
前項に規定する特定法人とは、
次に掲げる法人をいう。
納税申告書に係る事業年度開始の日又は現在における資本金の額出資金の額が一億円を超える法人
保険業法に規定する相互会社
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社
第六十五項の規定により行われた同項の申告については、
又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、
又はこの法律これに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
第六十五項本文の規定により行われた同項の申告は、
第六十五項の内国法人が、
電気通信回線の故障、
災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、
かつ、
同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、
同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、
当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、
同項から前項までの規定は、
適用しない。
法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第六十五項の内国法人が、
同条第一項の承認を受け、
納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、
同様とする。
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、
同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、
同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、
当該期間の開始の日の十五日前までに、
これを道府県知事に提出しなければならない。
道府県知事は、
前項の申請書の提出があつた場合において、
その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、
その申請を却下することができる。
道府県知事は、
第七十項の申請書の提出があつた場合において、
又はその申請につき第六十九項前段の承認前項の却下の処分をするときは、
その申請をした内国法人に対し、
書面によりその旨を通知しなければならない。
第七十項の申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に記載した第六十九項前段の規定による指定を又は受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認第七十一項の却下の処分がなかつたときは、
その日においてその承認があつたものと、
当該期間を第六十九項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、
それぞれみなす。
道府県知事は、
第六十九項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、
同項前段の承認を取り消すことができる。
道府県知事は、
前項の処分をするときは、
その処分に係る内国法人に対し、
書面によりその旨を通知しなければならない。
第六十九項の規定の適用を受けている内国法人は、
第六十五項の申告につき第六十九項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、
その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。
第六十九項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、
又は第七十四項の処分前項の届出書の提出があつたときは、
又はこれらの処分届出書の提出があつた日の翌日以後の第六十九項前段の期間内に行う第六十五項の申告については、
第六十九項前段の規定は、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該内国法人が、
同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、
この限りでない。
第六十九項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、
又は第七十六項の届出書の提出若しくは法人税法第七十五条の五第三項第六項の処分があつたときは、
又はこれらの届出書の提出処分があつた日の翌日以後の第六十九項後段の期間内に行う第六十五項の申告については、
第六十九項後段の規定は、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該内国法人が、
同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、
この限りでない。
総務大臣は、
第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、
第六十五項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、
同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
総務大臣は、
前項の規定による指定をしたときは、
直ちに、
その旨を告示するとともに、
及び道府県知事機構に通知しなければならない。
前項の規定による告示があつたときは、
総務大臣が第七十九項の規定により指定する期間内に行う第六十五項の申告については、
同項から第六十八項までの規定は、
適用しない。
法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、
その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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