枝番号は「57_2」のように指定します。

当該申告書に係る法人税額、
これを又は課税標準として算定した法人税割額同法第七十一条第一項第七十四条第一項第百四十四条の三第一項第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間中において有する又は事務所事業所寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。
複合同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。
複合同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
拡張同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。
複合同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。
時期当該申告書の提出期限までに、
方法総務省令で定める様式により、
補足同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。)
定義以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。
補足同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。
条件差込当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額
この場合において、

又は同法第七十一条第一項第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、
法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、

当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、
政令で定めるところにより計算した及び法人税割額均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、
当該法人は、
当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を又は事務所事業所寮等所在の道府県に納付しなければならない。
除外第六十項の規定の適用がある場合を除き、
法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人は、
その事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、
かつ、
当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、
除外同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。
複合新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。
定義以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。

前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額、
均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、又は事業所寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。
方法総務省令で定める様式により、
時期六月経過日から二月以内に、
定義第五十五条第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。
定義以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。
この場合において、

当該法人が、
法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、

当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、
政令で定めるところにより計算した及び法人税割額均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、
当該法人は、
当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を又は事務所事業所寮等所在の道府県に納付しなければならない。
除外第六十項の規定の適用がある場合を除き、
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。
限定同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。
定義同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。
優先第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、
方法当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、条件差込当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額
この場合において、

控除対象通算適用前欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、
通算適用前欠損金額に、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
方法同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、複合法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。条件差込二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日
普通法人
定義法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第五十五項第四号において同じ。
同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
協同組合等
定義法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第五十五項第四号において同じ。
同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率
第三項の法人を合併法人とする適格合併が又は行われた場合当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
複合合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。
定義以下この条において「完全支配関係」という。
限定当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。

当該適格合併に係る又は被合併法人当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額があるときは、
定義以下この項及び次項において「被合併法人等」という。
定義以下この項において「前十年内事業年度」という。
複合当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。

当該法人の当該適格合併の日の属する又は事業年度当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における第三項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額は、
それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
定義以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。
条件差込当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額
補足当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度
第三項の規定は、
同項の法人が通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について又は法人税法第五十七条第六項第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
除外前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。
条件差込前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合

適用する。
若しくは法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
限定同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。
限定当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。

当該適格合併に係る又は被合併法人当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度において生じた合併等前欠損金額があるときは、
定義以下この項において「被合併法人等」という。
定義以下この項において「前十年内事業年度」という。
複合同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。
複合当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。

当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額は、
それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度において生じた合併等前欠損金額とみなす。
条件差込当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額
補足当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度
前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。
優先第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、
方法当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、条件差込当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額
この場合において、

控除対象合併等前欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、
合併等前欠損金額に、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
方法第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
第八項の規定は、
第七項の法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、

適用する。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度において生じた通算対象欠損金額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。
限定同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。
定義同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。
優先第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、
前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、
通算対象欠損金額に、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
方法同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。
限定同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。
定義同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。
優先第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、
方法当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、条件差込当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額
この場合において、

控除対象通算対象所得調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、
通算対象所得金額に、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
方法同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
又は普通法人法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等
同項に規定する税率に相当する率
法人税法第六十六条第三項に規定する又は公益法人等協同組合等
同項に規定する税率に相当する率
第十三項の法人を合併法人とする適格合併が又は行われた場合当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
限定当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。

当該適格合併に係る又は被合併法人当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額があるときは、
定義以下この項及び次項において「被合併法人等」という。
定義以下この項において「前十年内事業年度」という。
複合当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。

当該法人の当該適格合併の日の属する又は事業年度当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額は、
それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
定義以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。
条件差込当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額
補足当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度
第十三項の規定は、
同項の法人が通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
除外前項の規定により当該法人の第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この項において「控除対象通算対象所得調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を除く。
条件差込前項の規定により当該法人の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき第十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合

適用する。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。
限定同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。
定義同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。
優先第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、
前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、
被配賦欠損金控除額に、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
方法同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。
限定同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。
定義同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。
優先第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、
方法当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、条件差込当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額
この場合において、

控除対象配賦欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、
配賦欠損金控除額に、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
方法同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
第十九項の法人を合併法人とする適格合併が又は行われた場合当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
限定当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。

当該適格合併に係る又は被合併法人当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額があるときは、
定義以下この項及び次項において「被合併法人等」という。
定義以下この項において「前十年内事業年度」という。
複合当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。

当該法人の当該適格合併の日の属する又は事業年度当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額は、
それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
定義以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。
条件差込当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額
補足当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度
第十九項の規定は、
同項の法人が配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
除外前項の規定により当該法人の第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この項において「控除対象配賦欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。
条件差込前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合

適用する。
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、又は第百四十四条の三第一項第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、又は当該事業年度の中間期間当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において損金の額が益金の額を又は超えることとなつたため同法第八十条第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
限定同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。
限定同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。
定義同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。
除外同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度(次項において「欠損事業年度」という。)を除く。
優先第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、
方法次の各号に掲げる法人の区分に応じ、
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人
又は第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、
還付を受けた法人税額を控除する。
方法当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、条件差込当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額
定義以下この項から第二十五項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。
この場合において、

内国法人の控除対象還付法人税額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人
又は第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、
還付を受けた法人税額を控除する。
方法当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、条件差込当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額
定義以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。
この場合において、

外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人
又は第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、
還付を受けた法人税額を控除する。
方法当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、条件差込当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額
定義以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。
この場合において、

外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項の法人を合併法人とする適格合併が又は行われた場合当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
限定当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。

当該適格合併に係る又は被合併法人当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、
当該被合併法人等が又は法人税法第八十条第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額があるときは、
定義以下この項において「被合併法人等」という。
複合欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。
複合当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。

当該法人の当該適格合併の日の属する又は事業年度当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における前項の規定の適用については、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
定義以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。
方法次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
内国法人
当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額は、
それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
条件差込当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額
補足当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度
外国法人
当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額のうち、
法人税法第百四十四条の十三の規定により還付を受けたものは、
それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、
同法第百四十四条の十三の規定により還付を受けたものは、
それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
条件差込当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額
限定第一項第一号に係る部分に限る。
補足当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度
限定第一項第二号に係る部分に限る。
補足当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度
第二十三項の規定は、
同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る又は控除対象還付法人税額外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額の計算の基礎となつた欠損金額に係る又は事業年度中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
除外前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。
条件差込前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第二十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合

適用する。
又は法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、
又は当該事業年度の中間期間当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた還付対象欠損金額がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、
控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。
限定同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。
定義同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。
定義同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。
優先第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、
方法当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、条件差込当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額
この場合において、

控除対象還付対象欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
方法還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が又は行われた場合当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
限定当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。

当該適格合併に係る又は被合併法人当該他の法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額があるときは、
定義以下この項及び次項において「被合併法人等」という。
定義以下この項において「前十年内事業年度」という。
複合当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。

当該法人の当該適格合併の日の属する又は事業年度当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額は、
それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
定義以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。
条件差込当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額
補足当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度
第二十六項の規定は、
同項の法人が還付対象欠損金額又はの生じた事業年度中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、
除外前項の規定により当該法人の第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を除く。
条件差込前項の規定により当該法人の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき第二十六項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合

適用する。
及び第十一項第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定による法人税額からの控除については、
及びまず第十一項第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項の規定による控除をするものとする。
公共法人等は、
前条第二項第三号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、
当該期間中において有する又は事務所事業所寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
方法総務省令で定める様式により、
時期毎年四月三十日までに、
又は法人税法第七十四条第一項第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した道府県民税額が、
又は同法第七十一条第一項第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは若しくは申告納付すべき道府県民税額第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額に満たないとき、又はないときは、
定義修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。
定義修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。
補足予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額
定義以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。

道府県は、
その満たない金額に相当する若しくは道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
方法政令で定めるところにより、
及び第一項第三十一項第三十五項の規定により申告書を提出すべき法人は、
当該申告書の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による又は更正決定の通知があるまでは、
及び第一項第三十一項第三十五項の規定により申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
除外第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。
若しくは第一項第二項第三十一項前項この項の規定により申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

次項に該当する場合を除くほか、
遅滞なく、
当該申告書を又は提出し若しくは当該更正決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
方法総務省令で定める様式により、
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
先の申告書に納付すべき道府県民税額を又は記載しなかつた場合納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、

その納付すべき道府県民税額があるとき。
当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、
当該法人は、
同項の規定により申告納付しなければならない。
方法第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、
時期当該修正申告により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、
道府県は、
内国法人が各事業年度において及び租税特別措置法第六十六条の七第四項第十項の規定の適用を受ける場合において、

及び当該事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち同項に規定する法人税の額同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、

当該超える金額を又は当該事業年度の第一項前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
方法政令で定めるところにより、
限定政令で定める金額に限る。
除外予定申告法人に係るものを除く。
道府県は、
内国法人が各事業年度において及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項第九項の規定の適用を受ける場合において、

及び当該事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち同項に規定する法人税の額同条第九項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、

当該超える金額を又は当該事業年度の第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
方法政令で定めるところにより、
限定政令で定める金額に限る。
除外予定申告法人に係るものを除く。
道府県は、
又は内国法人外国法人が、
外国の法令により課される又は若しくは法人税地方法人税若しくは道府県民税市町村民税の法人税割に相当する税を課された場合において、
複合外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。

当該又はの控除限度額及びの控除限度額地方法人税法又は第十二条第一項の地方法人税控除限度額同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超える額があるときは、
法律番号平成二十六年法律第十一号

当該超える金額を又は第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
方法政令で定めるところにより計算した額を限度として、
方法政令で定めるところにより、
限定政令で定める金額に限る。
除外予定申告法人に係るものを除く。
限定外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。
前項の規定を適用する場合において、

通算法人の各事業年度の税額控除額が、
当初申告税額控除額と異なるときは、
定義法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。
複合当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二十四条第五項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。
定義当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。
定義当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。

当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
前項の通算法人の適用事業年度について、
次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、

当該適用事業年度については、
同項の規定は、
適用しない。
法人税法第六十九条第十六項の規定の適用がある場合
限定第一号に係る部分に限る。
限定同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。
法人税法第六十九条第十六項の規定の適用がある場合
限定第二号に係る部分に限る。
の規定の適用がある場合
限定第一号に係る部分に限る。
限定同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。
適用事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の又は提出若しくは第五十五条第一項第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、
当該申告書に添付された書類に又は当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。
限定第一号及び第三号に係る部分に限る。
優先前項の規定にかかわらず、
道府県は、
通算法人の各事業年度において、
過去適用事業年度における税額控除額が過去当初申告税額控除額を超える場合には、
拡張通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。
定義以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。
定義当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。
複合当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。
複合当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。

税額控除不足額相当額を又は当該対象事業年度の第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
方法政令で定めるところにより、
定義当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。
除外予定申告法人に係るものを除く。
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、

又は当該対象事業年度の第一項第三十四項第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、
法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、
税額控除超過額相当額を加算した金額とする。
除外予定申告法人に係るものを除く。
優先これらの規定にかかわらず、
方法政令で定めるところにより、
定義当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第四十六項までにおいて同じ。
前二項の規定を適用する場合において、

通算法人の対象事業年度の又は税額控除不足額相当額税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なるときは、
定義それぞれ当該対象事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。

又は当初申告税額控除不足額相当額当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
前項の通算法人の対象事業年度について、
次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、

当該対象事業年度については、
同項の規定は、
適用しない。
対象事業年度において第四十二項の規定により法人税割額から控除した又は税額控除不足額相当額第四十三項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合
法人税法第六十九条第二十一項の規定の適用がある場合
限定第一号及び第三号に係る部分に限る。
限定同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。
の規定の適用がある場合
限定第一号及び第三号に係る部分に限る。
限定同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。
対象事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の又は提出若しくは第五十五条第一項第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、
当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の若しくは税額控除不足額相当額税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
優先前項の規定にかかわらず、
及び第四十二項第四十三項の規定は、
通算法人が合併により解散した又は場合通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。
複合通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。
この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
及び第四十二項第四十三項の規定は、
通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。
この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の各事業年度の開始の日前に開始した事業年度の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に又は基づいて第五十五条第一項第三項の規定により更正をした場合において、
拡張当該各事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度を含む。

当該更正につき第五十四項の規定の適用があつたときは、

当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額は、
当該各事業年度の法人税割額から控除するものとする。
除外既に第五十五項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。
限定当該更正の日(当該更正が当該各事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。
道府県は、
当該道府県内に又は事務所事業所を有する法人について、
租税条約等の実施に及び伴う所得税法法人税法に規定する合意又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、

当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が又は第五十五条第一項第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、
定義以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。

租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度の法人税割額から順次控除するものとする。
除外当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、
優先第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、
拡張当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。
限定法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。
又は前項第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、

その更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が又は第五十五条第一項第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、

当該金額は、
租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、
前項の規定を適用する。
前二項の規定は、
第五十項の法人が適格合併により解散を又は若しくはした後に当該法人に係る同項に規定する第五十五条第一項第三項の規定による更正若しくは前項に規定する第五十五条第一項第三項の規定による更正があつた場合について準用する。
この場合において、

第五十項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句指定当該更正の日の
語句指定当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の
語句指定当該法人が
第三十六項から第三十八項まで、及び第四十二項第四十九項第五十項の規定による法人税割額からの控除については、
及びまず第三十六項第三十七項の規定による控除をし、次に第三十八項及び第四十二項の規定による控除、第四十九項の規定による控除並びに第五十項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
複合第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
複合第五十一項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
道府県知事が又は法人税法第百三十五条第一項第五項に規定する更正に係る法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合は、
当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、
還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
定義次項及び第五十六項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。
定義次項から第五十八項までにおいて「仮装経理法人税割額」という。
優先第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、
除外次項又は第五十八項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年を経過する日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限が到来した場合には、
条件差込当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日
条件差込当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限
条件差込当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合

道府県知事は、
当該更正を受けた法人に対し、
当該更正に係る仮装経理法人税割額を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
方法政令で定めるところにより、
除外既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。
残余財産が確定したこと
その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
合併による解散をしたこと
除外適格合併による解散を除く。
その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
破産手続開始の決定による解散をしたこと
その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
又は普通法人協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと
その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、

当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、

道府県知事に対し、
当該更正に係る仮装経理法人税割額の還付を請求することができる。
時期当該事実が生じた日以後一年以内に、
除外既に前項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。次項及び第五十八項において同じ。
更生手続開始の決定があつたこと。
再生手続開始の決定があつたこと。
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、
その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、
その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
道府県知事は、
前項の請求書の提出があつた場合には、

その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、
その請求をした法人に対し、
仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
方法その調査したところにより、
方法政令で定めるところにより、
第五十項の規定により控除されるべき額で第五十項の規定により控除することができなかつた金額があるときは、
複合第五十一項(第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第五十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

道府県は、
同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
方法政令で定めるところにより、
若しくは法人税法第七十一条第一項第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、
又はその法人税額の課税標準の算定期間その事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、
又は当該法人税額の課税標準の算定期間当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
優先第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、限定同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。
又は第一項第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、
の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合、の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分について若しくはの取消し変更の処分があつた場合、
の規定により同項の届出書を又は提出した場合若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には、
拡張において準用する場合を含む。第六十四項及び第六十五条第一項において同じ。
拡張(において準用する場合を含む。)において準用する又はの規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。
拡張において準用する場合を含む。
拡張の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。
拡張において準用する場合を含む。
拡張の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。

その旨を道府県知事に届け出なければならない。
方法総務省令で定めるところにより、
補足二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
二以上の道府県において又は事務所事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、
当該法人から前項の規定による届出があつた場合には、

その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
又は第六十一項の届出前項の通知を受けた道府県知事は、
その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
又は法人税法第七十四条第一項第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、
同条第九項の規定の適用がある場合には、
複合同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、

当該法人税額を課税標準として算定した及び法人税割額これと併せて納付すべき均等割額については、
当該法人税額について同条第一項の規定の適用が又はないものとみなして第二十条の五の二第一項第二項の規定を適用することができる。
特定法人である内国法人は、
これらの規定による申告書により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、
納税申告書に又は記載すべきものとされている事項添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項を、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
行わなければならない。
方法第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、
定義以下この条において「納税申告書」という。
定義以下この項及び第六十七項において「添付書類」という。
優先第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、
方法総務省令で定めるところにより、
定義第六十七項及び第六十八項において「申告書記載事項」という。
定義以下この項及び第六十七項において「添付書類記載事項」という。
複合第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。
方法地方税共同機構(第六十八項及び第八十項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、定義第六十八項及び第八十項において「機構」という。
ただし、
当該申告のうち添付書類に係る部分については、
行うことができる。
方法添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、
前項に規定する特定法人とは、
次に掲げる法人をいう。
納税申告書に係る事業年度開始の日現在における又は資本金の額出資金の額が一億円を超える法人
補足公共法人等にあつては、前年四月一日
保険業法に規定する相互会社
及び投資信託投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
法律番号昭和二十六年法律第百九十八号
除外第一号に掲げる法人を除く。
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社
法律番号平成十年法律第百五号
除外第一号に掲げる法人を除く。
第六十五項の規定により行われた同項の申告については、
又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
方法申告書記載事項が記載された納税申告書により、
第六十五項本文の規定により行われた同項の申告は、
申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。
拡張入出力装置を含む。
第六十五項の内国法人が、
電気通信回線の故障、
災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、
かつ、
同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、

同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、

当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、
同項から前項までの規定は、
適用しない。
法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第六十五項の内国法人が、
同条第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、
道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間内に行う第六十五項の申告についても、
同様とする。
時期納税申告書の提出期限の前日までに、
時期又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、
拡張同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、
同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、
同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、
これを道府県知事に提出しなければならない。
時期当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第三十一項若しくは第三十五項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、条件差込同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第三十一項若しくは第三十五項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで
道府県知事は、
前項の申請書の提出があつた場合において、

その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、

その申請を却下することができる。
道府県知事は、
第七十項の申請書の提出があつた場合において、

その申請につき又は第六十九項前段の承認前項の却下の処分をするときは、

その申請をした内国法人に対し、
書面によりその旨を通知しなければならない。
第七十項の申請書の提出があつた場合において、

当該申請書に記載した第六十九項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに又は同項前段の承認第七十一項の却下の処分がなかつたときは、

その日においてその承認があつたものと、
当該期間を第六十九項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、
それぞれみなす。
道府県知事は、
第六十九項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、

同項前段の承認を取り消すことができる。
道府県知事は、
前項の処分をするときは、

その処分に係る内国法人に対し、
書面によりその旨を通知しなければならない。
第六十九項の規定の適用を受けている内国法人は、
第六十五項の申告につき第六十九項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、

その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。
第六十九項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、
又は第七十四項の処分前項の届出書の提出があつたときは、

これらの又は処分届出書の提出があつた日の翌日以後の第六十九項前段の期間内に行う第六十五項の申告については、
第六十九項前段の規定は、
適用しない。
ただし、
当該内国法人が、
同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、

この限りでない。
第六十九項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、
又は第七十六項の届出書の提出若しくは法人税法第七十五条の五第三項第六項の処分があつたときは、

これらの届出書の又は提出処分があつた日の翌日以後の第六十九項後段の期間内に行う第六十五項の申告については、
第六十九項後段の規定は、
適用しない。
ただし、
当該内国法人が、
同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、

この限りでない。
総務大臣は、
第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、

第六十五項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、
方法地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、

同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
総務大臣は、
前項の規定による指定をしたときは、

直ちに、
その旨を告示する及びとともに道府県知事機構に通知しなければならない。
前項の規定による告示があつたときは、

総務大臣が第七十九項の規定により指定する期間内に行う第六十五項の申告については、
同項から第六十八項までの規定は、
適用しない。
優先第六十九項の規定にかかわらず、
法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、
その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法