枝番号は「57_2」のように指定します。
更正、決定若しくは賦課決定、
納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金に係る過納金
又は当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付納入があつた日
納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金
その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金
当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して一月を又は経過する日所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金
その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
前項の場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
地方団体の長が過誤納金があることを又は納税者特別徴収義務者に通知した場合において、
その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間
又は過誤納金の返還請求権につき民事執行法の規定による差押命令差押処分が発せられたとき その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から一週間を経過した日までの期間
過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたとき その仮差押えがされている期間
又は二以上の納期若しくは二回以上の分割納付分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、
その過誤納金については、
又はその過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで納付納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次遡つて求めた金額からなるものとみなして、
第一項の規定を適用する。
適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、
又はその適法な納付納入に影響を及ぼすことなくその納付し、
又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となつたときは、
その過納金については、
これを第一項第四号に掲げる過誤納金と、
その過納となつた日を同号に定める日とそれぞれみなして、
同項の規定を適用する。
又は地方団体の徴収金の納付納入があつた場合において、
その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、
当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、
又はその地方税について更正賦課決定が行われたときは、
又はその更正賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金については、
その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して一月を経過する日を第一項各号に定める日とみなして、
同項の規定を適用する。
個人の市町村民税、
及び個人の市町村民税個人の道府県民税森林環境税に係る過誤納金の合算額により行うものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法