枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県民税は、
第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。
方法第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、
方法第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、
方法第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、
方法第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、
方法第五号に掲げる者に対しては利子割額により、
方法第六号に掲げる者に対しては配当割額により、
道府県内に住所を有する個人
道府県内に又は事務所事業所家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
道府県内に又は事務所事業所を有する法人
道府県内に寮、
宿泊所、
クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該道府県内に又は事務所事業所を有しないもの
定義「寮等」という。以下道府県民税について同じ。
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に又は事務所事業所を有するもの
複合法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。
又は利子等の支払その取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの
及び前項第一号第六号第七号の道府県内に住所を有する個人とは、
住民基本台帳法の適用を受ける者については、
その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
除外第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。
外国法人に対するこの節の規定の適用については、
恒久的施設をもつて、
その又は事務所事業所とする。
第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を又は行うもの法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、
当該又は収益事業法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
優先第一項の規定にかかわらず、
公益法人等のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割は、
これらの又は者の収益事業法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
定義法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付をに規定する法人である政党等並びにに規定する特定非営利活動法人をいう。
限定法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。
優先第一項の規定にかかわらず、
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあり、
かつ、
収益事業を又は行うもの法人課税信託の引受けを行うものは、
法人とみなして、
この節の規定を適用する。
複合当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。
除外第五十三条第六十五項から第八十一項までを除く。
第一項第二号に掲げる者については、
市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
第一項第五号の営業所等とは、
利子等の支払をする者の営業所、
事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務で政令で定めるものを行うものをいう。
拡張利子等の支払に関連を有する事務を含む。
補足利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの
第四項から第六項までの収益事業の範囲は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法