枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県民税は、
第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。
道府県内に住所を有する個人
道府県内に又は事務所事業所家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
道府県内に又は事務所事業所を有する法人
道府県内に寮、
宿泊所、
クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該道府県内に又は事務所事業所を有しないもの
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に又は事務所事業所を有するもの
又は利子等の支払その取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの
及び前項第一号第六号第七号の道府県内に住所を有する個人とは、
住民基本台帳法の適用を受ける者については、
その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
外国法人に対するこの節の規定の適用については、
恒久的施設をもつて、
その又は事務所事業所とする。
当該又は収益事業法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
これらの又は者の収益事業法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあり、
かつ、
収益事業を又は行うもの法人課税信託の引受けを行うものは、
法人とみなして、
この節の規定を適用する。
第一項第二号に掲げる者については、
市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
第一項第五号の営業所等とは、
利子等の支払をする者の営業所、
事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務で政令で定めるものを行うものをいう。
第四項から第六項までの収益事業の範囲は、
政令で定める。
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