枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
次に掲げる者に対しては、
道府県民税の均等割を課することができない。
ただし、
第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、
この限りでない。
国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による及び港務局土地改良区土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第百五十二条第五項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する及び法人である職員団体等漁船保険組合漁業信用基金協会漁業共済組合漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、及び農業協同組合連合会中小企業団体中央会国民健康保険組合国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする又はもの学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付をに規定する法人である政党等
道府県は、
前項各号に掲げる者に対しては、
道府県民税の法人税割を課することができない。
ただし、
同項第二号に掲げる者が又は収益事業法人課税信託の引受けを行う場合は、
この限りでない。
前二項の収益事業の範囲は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法