枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村民税は、
第五号の者に対しては法人税割額により課する。
市町村内に住所を有する個人
市町村内に又は事務所事業所家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
市町村内に又は事務所事業所を有する法人
市町村内に寮、
宿泊所、
クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該市町村内に又は事務所事業所を有しないもの
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に又は事務所事業所を有するもの
前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、
住民基本台帳法の適用を受ける者については、
当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
市町村は、
当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、
その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、
その者に市町村民税を課することができる。
この場合において、
市町村長は、
その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、
その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、
その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、
市町村民税を課することができない。
外国法人に対するこの節の規定の適用については、
恒久的施設をもつて、
その又は事務所事業所とする。
当該又は収益事業法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
これらの又は者の収益事業法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあり、
かつ、
収益事業を又は行うもの法人課税信託の引受けを行うものは、
法人とみなして、
この節の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
第六項から前項までの収益事業の範囲は、
政令で定める。
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