枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村民税は、
第五号の者に対しては法人税割額により課する。
方法第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、
方法第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、
方法第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、
市町村内に住所を有する個人
市町村内に又は事務所事業所家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
市町村内に又は事務所事業所を有する法人
市町村内に寮、
宿泊所、
クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該市町村内に又は事務所事業所を有しないもの
定義以下この節において「寮等」という。
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に又は事務所事業所を有するもの
複合法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。
前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、
住民基本台帳法の適用を受ける者については、
当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
市町村は、
当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、

その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、
その者に市町村民税を課することができる。
この場合において、

市町村長は、
その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、

その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、
その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、
市町村民税を課することができない。
優先第二項の規定にかかわらず、
外国法人に対するこの節の規定の適用については、
恒久的施設をもつて、
その又は事務所事業所とする。
第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を又は行うもの法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、
当該又は収益事業法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
優先第一項の規定にかかわらず、
公益法人等のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割は、
これらの又は者の収益事業法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
定義法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付をに規定する法人である政党等並びにに規定する特定非営利活動法人をいう。
限定法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。
優先第一項の規定にかかわらず、
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあり、
かつ、
収益事業を又は行うもの法人課税信託の引受けを行うものは、
法人とみなして、
この節の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
複合当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。
除外第三百二十一条の八第六十二項から第七十八項までを除く。
第六項から前項までの収益事業の範囲は、
政令で定める。

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